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【2026年最新】注文住宅の諸費用はいくら?土地代・建物代以外に必要な費用

こんにちは、イニハンスの安藤です。
厳しい暑さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
夏空が広がり、セミの鳴き声が響く季節となりました。
熱中症など体調管理に気を付けながら、夏ならではの時間を楽しみたいですね。

さて皆さんは、注文住宅諸費用についてご存知でしょうか。
マイホームの購入では、土地代や建築費以外にもさまざまな諸費用が発生します。
「土地代以外にどれくらい費用がかかるの?」「どんな費用を準備しておけばいいの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

今回は、土地購入時にかかる主な諸費用について、いくつかご紹介いたします。

① 土地仲介手数料
不動産会社を通して土地を購入する場合に必要となる費用です。
計算式
土地代金 × 3% + 6万円 + 消費税
※売主から直接購入する場合は不要な場合もあります。

 

② 売買契約書の印紙代
売買契約書に貼付する収入印紙代です。
* 契約金額1,000万円超~5,000万円以下:約1万円
* 契約金額5,000万円超~1億円以下:約3万円

 

③ 所有権移転登記費用
土地の名義を売主から買主へ変更するために必要な費用です。
※司法書士報酬には法律で定められた一律の金額はなく、事務所ごとに異なりますので、確認が必要です。

 

④ 固定資産税精算金
固定資産税精算金とは、その年の固定資産税・都市計画税を、売主と買主の所有期間に応じて日割りで精算する費用です。
固定資産税の起算日は地域によって異なり、一般的には関東では1月1日、関西では4月1日が基準となります。


* 起算日:4月1日
* 物件引渡日:7月30日
* 固定資産税:18万円
* 都市計画税:6万円
固定資産税と都市計画税を合算すると24万円となります。
売主が所有する期間は4月1日~7月29日までの120日間です。
* 売主負担額:24万円 × 120日 ÷ 365日 = 78,904円
* 買主負担額:24万円 − 78,904円 = 161,096円

このケースでは、161,096円を買主が売主へ固定資産税精算金として支払います。

 

⑤ 表題登記費
表題登記とは、新築した建物を法務局へ初めて登録(登記)するための手続きです。
建物の所在地や構造、床面積などを登記簿へ登録するために必要となります。
※費用は、事務所によって異なります。

 

⑥ 住宅ローン契約時にかかる諸費用

住宅ローンを利用する際には、借入手続きに関する費用も発生します。
1.事務手数料型 ※銀行に支払う手数料
2.保証料型 ※保険会社に支払う費用
保証料とは、万が一返済ができなくなった場合に、保証会社が金融機関へ返済を立て替えるための費用です。
借入額や返済期間によって異なりますが、借入額の0~2%程度(金利上乗せも可能)が一般的な目安です。
借入額×2.2%程度が多く利用されています。 ※繰り上げ返済の際は、返金されません。

 

⑦ 火災保険
住宅ローンを利用する場合は、火災保険への加入が必要となるケースが一般的です。
保険料は建物の構造や補償内容によって異なりますが、(木造の場合)15万~25万円程度が目安となります。
補償内容と保険料のバランスを考えながら、ご自身に合ったプランを選ぶことが大切です。

 

⑧ つなぎ融資手数料
つなぎ融資とは、住宅ローンが実行されるまでの間、土地購入費や建物の着工金・中間金などを一時的に借り入れるための短期間のローンです。
住宅ローンは建物完成後の引渡し時に実行されるため、注文住宅などで土地代や建築費を先に支払う必要がある場合に利用されます。
※銀行や借入額によって異なります。

 


まとめ

土地や住宅を購入する際には、土地代や建築費以外にも、登記費用や住宅ローン関連費用、火災保険料など、さまざまな諸費用が発生します。事前にどのような費用が必要になるのかを知っておくことで、資金計画を立てやすくなり、安心して住まいづくりを進めることができます。

イニハンスでは、土地探しから資金計画、住宅ローンのご相談まで、お客様一人ひとりに寄り添いながらサポートしております。「何にどれくらい費用がかかるのかわからない」「自分たちに合った住宅ローンを知りたい」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。

住まいづくりは、多くのお客様にとって一生に一度の大きなお買い物です。不安や疑問を一つひとつ解消しながら、安心して理想の住まいづくりを進められるよう、イニハンスがお手伝いいたします。

※記載している金額は、あくまで目安です。実際の費用は、物件や契約内容条件などによって異なります。