~神頼みな1日~
皆さんこんにちは(*^^*)
毎日暑い中、チャリ🚴通勤を頑張ってる笠井です。
朝の陽ざしがキツくなってきてるので梅雨明けももう間近ですね!
先日、イニハンスの創立記念日休暇を利用して京都へ御朱印集めに行って参りました。
初詣から半年ぶりの決行ですヾ(≧▽≦)ノ
先ずは学問の神様である北野天満宮⛩へ。
この日京都の気温は35℃💦汗だくでお参りをし、絵馬を書いて
今年の宅建試験合格を祈願してきました。
その次に向かったのが、今回の京都へ行こうと思ったきっかけの中華料理屋『東華菜館』。
この建物はヴォーリズが設計した唯一のレストランで日本最古のエレベーターがあります。
大正時代に建築されたそうで、そのエレベーターに乗ってみたいという好奇心で訪れました(*^^*)
タイタニックの映画のシーンに出てくるエレベーターとそっくりでした!
洋食レストランっぽいですが、中華レストランです。
ゆっくりとランチを堪能(≧▽≦)
コロナの規制が緩和されていたので外国の方が大勢いらっしゃいました。
古い建物は管理や維持が難しいとされている中、内装は最近塗り替えたのかな?と思わせるくらい
キレイ✨でした。
↑
エレベーター動画です。
その後、向かったのが水の神様である貴船神社。(きふねじんじゃ)
※水の神様なので読み方は濁らないそうです。
ちょうどその日は七夕まつりが開催されてました。
短冊にお願いごとを書いて。
この日は一番お願い事した1日となりました。
今年の宅建試験に出そうな法改正を1つ✨
4月頃に「法改正のおはなし」で市村がブログをUPしていたような・・・(>_<)
気になった方はこちらへ
↓
法改正のおはなし|大阪で「土地探し・注文住宅・リフォーム」はイニハンスへ (inihans-arch.com)
私からはこちらの相隣関係についてご紹介します( ..)φメモメモ
①隣地使用権(民法209条)
・隣地との境界の部分にフェンスやブロックを設置したいという事はよくあります。そんな時に隣地に足を踏み入れずに
作業をすることは難しいです。
原則、隣地に立ち入るには隣地所有者の許可が必要ですが、所有者不明の場合は承諾を取ることは困難です。
↓(法改正)
そこで、「一定の目的のためであれば必要な範囲内で隣地所有者の承諾なしに隣地を使用することが出来る」とされました。
②ライフライン設置権(民法213条2)
・新たに建物を建てた時、ライフラインを引き込むにあたり周りの土地を使用せざるを得ない時があります。
そういう場合は必要な範囲で他人の土地に設備を設置したり他人の設備を使用することが可能になりました。
もちろん隣地使用権と同じで土地の所有者に事前に通知しなければいけないですし、損害が最も少ない方法を
選ばないといけないです。
③越境した竹木の枝の切り取り(民法233条3項)
改正前は自分の宅地にある根っこは切っても良い、侵入してきた枝は切っちゃダメだったんですが、
・一定期間内に切除するように請求したが応じてくれない場合
・隣地所有者が所在不明の場合
・緊急をやむ得ない事情がある場合
は、自ら枝を切除出来るようになりました。
と、年々法改正されるので、昔の知識を一新しないといけません。
この中から1点は出そうな気がします( ^ω^)・・・
みんなで合格頑張ります!
応援よろしくお願いしま~す(^^)/~~~
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東大阪市の工務店『イニハンス』です。
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